本会の活動方針


【目的】
自治会相互の連携・親睦を図り、共通の問題を協議し、市行政と協働して市民自治意識を高め、地域の発展と福祉の向上に寄与する。
【組織】
昭和47(1972)年に設立。現在、市内の前380自治会のうち170自治会3万1千世帯が加入。
【主な活動】 
1 広報紙の発行=年2~3回,全自治会配布。
2 地域総合防災訓練の実施=毎年1か所、小学校を会場に。
3 福祉バザー、味の素スタジアム感謝デーに参加=自治会のPRも。
4 市民のつどい等の主催=25年度は福祉フォーラム~孤立化防止をテーマに~
5 課題の収集と関係機関への働きかけ=新春懇親会、地域懇談会、アンケート等を通じて

組織


沿革


■調布市自治会の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

188922 町村制施行。従来の「村」の多くは「部落会」の名称で残る。

1935S10 選挙粛正運動の実行組織として「町内会」を活用

1940S15  隣組を基礎とする町内会・部落会は、

      市町村行政の末端機構となる。

        神代村 世帯数:1082 人口:8167

             部落常会:13   隣組:164

1955S30  調布町、神代町合併により調布市制施行

1956S31  市内自治会数:91 加入世帯:9628

                 自治会加入率:81.2

1965S40  神代団地入居開始。翌年、多摩川住宅入居開始。

1972S47  自治会連合組織の必要性を、市長に伝える。

        自治会数:372 加入世帯:41,000

        自治会加入率 65.7

1985S60  八雲台1〜2丁目、佐須町1〜5丁目の改正をもって

                 町名地番整理を終了

1987S62  市行政協力謝礼金 1世帯200

 

 

■調布市自治会連合協議会(自治連協)の歩み・・・・・・・・

 

1972S4712     調布市自治会連合協議会設立、

            鴨志田博氏 初代会長就任

2001H13)  1  広報紙「ちょうふ」復活第1号発行   

    4〜 自治会員会議 市内13地区で開催 57超自治会が参加

   11     講演会開催「地域と防犯」 調布警察署 担当官

2003H1510 シンポジュウム「ゴミ有料化」調布市と共催

         「飛行場祭り」自治連協 初参加

    12    バス研修「ごみ処理施設見学会」(二枚橋、日の出二つ塚)

2005H1712  「見守っと」研修(高齢者施設見学、市と意見交換)

 

2006H18  6 生活支援見守りネットワーク事業協定 市と締結

                     11   ・市民大集会 パネルディスカッション

                               「安心安全のまちづくり」講演:中畑 清氏

2007H19    「自治会運営ハンドブック」と「別冊」作成・配布

                 910 自治会幹部講座(5講座)に53自治会、124名参加

              東京新聞に記事掲載(11/18

2008H2011   ・第1回 防災訓練 於:若葉小学校校区

2009H21  6   会則改正 自治連協事務所を市役所内に設置

         「自治会に入ろう」「自治会をつくろう」のポスター作成

2010H22  5   社協「ふくしの窓」に「自治会紹介コーナー」 連載

2010H2211   ・第2 防災訓練/於:布田小学校校区

2011H23  1   ・市民大集会「こども薪能」披露と深大寺張堂住職講演

                          3 東日本大震災・自治連協加盟自治会に義援金を募り

         13,033,400円を日赤に寄託2011H2311   ・第3 防災訓練/於:深大寺小学校校区

2012H2411   ・第4 防災訓練/於:多摩川小学校校区

2013H25910  スポーツ祭東京2013(於:アジスタ)

        (第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会)に協力

2013H2511   ・第5 防災訓練/於:北ノ台小学校校区

2014H26  3   ・「孤立化防止フォーラム」開催

                                講演:NHKプロデユーサー 板垣淑子氏

          事例報告4団体、実践発表2団体

         「東京都地域の底力再生事業助成」を受ける

2014H2610   ・第6 防災訓練/於:柏野小学校校区

 

 

お詫び 2015以降は整理中です

 

会則


                               

                             

 

調布市自治会連合協議会 会則

 令和2年25日改定

第1章  総 則

 (名称)

  本会は、調布市自治会連合協議会(略称:自治連協)と称する。

 (事務所)

 第 2 条  本会は事務所を、調布市小島町2-3-1 調布市文化会館たづくり内に置く。

 

第2章  目的 活動

(目的)

 第 3 条  本会は、本会に加入している自治会相互の連携及び親睦を図り、共通の問題を協議するとともに、市行政と働し市民自治意識の高揚と地域社会の発展・福祉の増進に寄与することを目的とする。

    2  特定の政党、宗教にかたよることなく営利を目的とした活動を行わない。

(活動)

 第 4 条  前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

    1  各自治会間の連絡・調整及び情報交換に関すること。

    2  各地域自治組織の育成及び発展と民主的運営のための調査・研究及び研修に関すること。

    3  自主防災及び自主防犯等市民生活の生活安全に関すること。

    4  社会福祉事業の推進及び生活環境に関すること。

    5  市行政その他各種公共的団体の事業概要についての情報周知及び連携に関すること。 

    6  本会広報紙及び広報媒体の企画・編集・発行・配布に関すること。

    7  自治活動に対する住民意識の高揚と促進に関すること。

 

3章 会員 理事 特別役員

(会員)

 第 5 条  本会は、調布市内の自治会町会及びその連合体で加入を申し出たものを会員とする。

 (賛助会員)

第 6 条  本会に賛助会員を置くことができる。 

(理事)

第 7 条  本会に次の理事を置く。

      (1)会長   1名

 (2)副会長  数名

 (3)事務局長 1名 

 (4)会計   2名

(5)委員長   数名

(6)委員   40名以内

2  理事のうち、会長、副会長、事務局長、会計及び委員長を役員とする。

 (理事の任期)

 第 8 条  理事の任期は2年とする。理事に欠員が生じた場合は、役員会で協議の上、補充することができる。但し、補欠の理事の任期は前任者の残任期間とする。

    2  理事は再任することができる。

 (理事の任務)

 第 9 条  理事の任務は、次の通りとする。

 

    (1)  会長は本会を代表して会務を総括し、総会及び理事会・役員会を招集する。

    (2)   副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。

    (3)   事務局長は、会の運営を掌握し、業務の遂行を図る。

(4)  会計は本会の会計全般の事務にあたる。会計は、会計年度終了後に監査を受け、決算報告を

60日以内に総会に報告し、承認を得なければならない。

    (5)  委員長は、委員会の運営を掌握し、会務を総括する。                                  

    (6)  委員は、委員会に所属し、会務を処理する。

  (会計監査)

第10条  本会の会計事務を監査するため会計監査を2名置く。会計監査は、会計年度終了後に会計監査

を行い、総会に報告する。

(特別役員)

第11条  本会は、会の運営に必要な助言を受けるため、常任相談役及び参与(以下「特別役員」という)を置くことができる。但し、議決権は有しない。

 (理事、会計監査、特別役員の選任)

第12条   理事、会計監査、及び特別役員は、総会において選任する。

2   理事、会計監査、及び特別役員の候補者は、理事会において選出する。この場合において

理事の候補者は、地域が偏在しないよう考慮するものとする。

      3  会計監査は、本会の理事、事務局員及びこれらに類する職務と兼任することはできない。

 (事務局員)

13条   会長は、会員自治会の中から理事会の承認を得たものを事務局員として置くことができる。

2  事務局員は、事務局又は委員会の事務(調査、研究の補佐を含む)に従事する。

 

章  会 議

(会議の種類と定足数)

第14条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、理事会、役員会及び委員会とする。

2 会議は、その構成員の2分の1(委任状を含む)以上の出席で成立する。

3 各会議の議長は、次によるものとする。

(1)総会の司会は、事務局長が行い、議長は、出席者の中から互選する。互選により難いときは、司会が指名する。

(2)理事会及び役員会の司会は、事務局長が行い、議長は会長が行う。

(3)委員会の議長は、委員長が行う。

(総会の構成)   

第15条   総会は、第5条に定める会員の代表者及び理事会において推薦された者をもって構成する。

(総会の議決事項)  

第16条  総会は、次の事項を議決する。

(1)事業の計画及び結果の報告及び承認

(2)予算、決算の報告及び承認

(3)会則の改廃

(4)役員の選任

(5)本会の解散

(6)その他、必要と認めた事項

(定期総会・臨時総会)  

第17条  定期総会は、毎年1回、5月又は6月に開催するものとする。

2 特に重要な事案を決定する必要がある場合、会長は臨時に総会を招集することができる。

3 臨時総会は、会員の総数の4分の1以上の会員から会議の招集を請求された場合には、そ

の請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。

(総会の招集)

第18条  総会に付議される事項は、10日前までに会員の代表者に文書をもって通知されなければ

ならない。

2 総会は、事前に通知された事項に限って議決するものとする。

(理事会)

第19条   理事会は、全理事をもって構成し、次の事項を審議、決定する。

(1)総会提出議案に関する事項

(2)委員会の構成・分担及び活動状況に関する事項

(3)事業執行に関する事項

(4)理事・会計監査・特別役員の候補者選出に関する事項

(理事会の開催)

第20条  理事会は、原則として毎月開催する。

2  特別役員は、理事会に出席し意見を述べることができる。但し議決権は持たない。

3   会計監査は会計監査を行ったとき及び必要があると認めたときは、理事会に出席し、意見を

述べるものとする。

(役員会)

第21条  役員会は、原則として毎月開催する。

    2  会長、副会長、事務局長、会計及び委員長をもって構成し、本会の運営に関する次の事項

を決定し理事会に諮る。

(1)各委員会担当事業の年間計画調整及び活動予算調整。

  (2)活動の執行に関する緊急事項。

役員会で決定された緊急事項については、速やかに理事会で事後承認を得るものとする。

 (3)総会提出議案の原案作成。

(4)外部組織との折衝及び各委員会と外部組織との折衝支援・調整。

  (5)その他、本会の運営並びに会務の施行に関すること。

(委員会)

第22条  委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の事項を審議決定し、役員会に諮る。

(1)担当事業の年間計画の策定及び役員会との調整

     (2)当該委員会の担当事業に関する企画立案・事業推進

   (3)当該委員会の担当事業に関する予算作成

  2 本会に次の委員会を置く。

(1)企画委員会

      () 安全対策委員会

      (3)地域事業委員会

      (4)広報委員会

       (5)会員増強委員会    

   その他必要に応じ特別委員会を設けることができる。構成は役員会で検討し、理事会に諮る。

  3 前項で定められた各委員会は、委員長、副委員長の他、4条に準拠した活動を行い、役員会に

おいて承認を得なければならない。  

 (議決数)

第23条  会議の議事は、本会則で特に定めのあるものを除き、出席者の過半数で決定し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。

 

章  経費と会費

(経費と会費)

第24条  本会の経費は次の収入をもって充てる。             

     (1)会費(加盟自治会、賛助会員)

     (2)行政助成金

     (3)寄付金

(4)その他の収入

    2 本会の会員は会の経費に充てるため会費を負担しなければならない。なお、会費の額は理事会に

      おいて別に定める。

                              

第6章  会 計

 (会計年度)

第25条  本会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。

 (資産管理)

 第26条  本会の資産は、備品台帳を作成し、会計がこれを保管・管理する。

 

章  弔 慰 費

(弔慰金額)

第27条   理事に任期中事故(災害)が生じた場合、以下の金額を贈呈する。

支払いの範囲及び金額は次の通りとする。

1 死亡の場合は、10,000円とする。

     2 上記以外は、役員会に一任するものとする。

 

                        第8章  個人情報取扱

(個人情報)

第28条  本会は個人情報に関する法令等を遵守すると共に、本会活動において個人情報の保護に努めるものとする。個人情報の取り扱いについては別に定める。

  

第9章  解散 その他

(解散)

第29条  本会は、会員総数の4分の3以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

 第30条    解散した場合における残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、調布市又は市内の公共のために活動を行う団体に寄付するものとする。

(細則)

第31条   この会則の施行に必要な細則は、理事会において定める。

  (付則)

この会則は、昭和47年12月16日より施行する。

会則の一部を改正し昭和53年6月18日より施行する。

会則の一部を改正し昭和55年6月8日より施行する。

会則の一部を改正し平成6年6月19日より施行する。

会則の一部を改正し平成8年4月1日より施行する。

会則の一部を改正し平成13年4月1日より施行する。

会則の一部を改正し平成20年4月1日より施行する。

会則の一部を改正し平成22年6月5日より施行する。

会則の一部を改正し平成25年6月14日より施行する。

会則の一部を改正し令和2年25日より施行する。